事業承継は、企業や家業を次世代に引き継ぐ重要なプロセスです。適切に計画を立てて実施すれば、事業の継続性を保ち、さらなる発展を期待できます。
しかし、その一方で承継には課題も伴います。ここでは、事業承継のメリットとデメリットを詳しく解説し、円滑に進めるためのポイントも紹介します。
このページの目次
1. 事業承継のメリット
(1) 事業の継続性を確保できる
- 経営者の交代が計画的に行われることで、会社の業務や取引が途絶えることなく継続できます。
- 既存の従業員や取引先との信頼関係が引き継がれ、事業基盤を維持できます。
(2) 経営理念や企業文化の継承
- 特に親族内承継の場合、創業以来の経営理念や家業としての伝統が次世代に引き継がれます。
- 企業の価値観や文化を守ることで、従業員の安心感や企業のアイデンティティを維持できます。
(3) 税務対策を講じることで経済的負担を軽減
- 事業承継税制を活用すれば、株式や事業用資産の相続税・贈与税が猶予・免除される可能性があります。
- 計画的な生前贈与や資産の整理により、税負担を分散することが可能です。
(4) 後継者を育成できる
- 早期に承継を計画することで、次世代経営者に実務経験を積ませ、経営ノウハウを伝える時間を確保できます。
- 後継者が成長し、経営に自信を持って臨めるようになるため、事業の安定性が向上します。
(5) 取引先や従業員への安心感
- 後継者が決まり、経営が安定すると、取引先や従業員が将来に安心感を持てます。
- 承継が明確であれば、従業員の離職リスクを軽減し、取引先からの信頼も維持できます。
2. 事業承継のデメリット
(1) 後継者の選定が難しい
- 親族内承継: 後継者に経営能力や意欲が不足している場合、事業が衰退するリスクがあります。
- 親族外承継: 社内や外部の後継者候補との信頼関係を築く時間が必要です。
(2) 税務負担が大きい場合がある
- 株式や事業用資産の評価額が高額になると、相続税や贈与税が経営を圧迫する可能性があります。
- 税務対策を行わずに事業承継を進めると、後継者や会社の財務状況が悪化するリスクがあります。
(3) 法的トラブルのリスク
- 相続人間の争い: 後継者に多くの財産を集中させると、他の相続人が遺留分侵害を主張する可能性があります。
- 利害関係者との対立: 株主間や取引先との意見の食い違いが、経営の障害となる場合があります。
(4) 関係者への説明が必要
- 従業員や取引先が承継計画に不安を抱える場合、それを解消するための十分な説明や準備が求められます。
- 特に親族外承継やM&Aの場合、関係者の納得を得るための調整に時間と労力がかかります。
(5) 現経営者が引退しにくい場合がある
- 現経営者の心理的な葛藤: 長年事業を守ってきた経営者が、経営権を手放すことに躊躇するケースがあります。
- 後継者への干渉: 引退後も経営に口を出すことで、後継者が自由に経営判断を行えなくなるリスクがあります。
3. メリットを活かし、デメリットを克服する方法
(1) 計画的な準備を行う
- 早期着手: 5~10年前から事業承継の計画を立て、後継者育成や関係者調整を進めます。
- 段階的移行: 現経営者が一定期間後継者と共同で経営を行い、スムーズな移行を目指します。
(2) 税務対策を講じる
- 事業承継税制の活用: 株式や事業用資産の相続税・贈与税を猶予・免除する制度を活用します。
- 生前贈与: 非課税枠(年間110万円)を活用し、株式や財産を計画的に移転します。
- 小規模宅地等の特例: 事業用宅地の相続税評価額を最大80%減額する制度を利用します。
(3) 後継者育成と信頼関係の構築
- 実務経験: 後継者に経営の実務を担当させ、取引先や従業員との信頼関係を築かせます。
- 研修や教育: 外部セミナーや専門機関の教育を受けさせ、経営スキルを向上させます。
(4) 遺言書や信託の活用
- 遺言書: 株式や事業用資産の分配を明確に記載し、トラブルを未然に防ぎます。
- 家族信託: 財産管理を信頼できる家族に託し、認知症リスクや相続争いに備えます。
(5) 専門家のサポートを活用する
- 弁護士: 法務的なトラブル防止や遺言書・契約書の作成をサポート。
- 税理士: 税務対策を提案し、相続税や贈与税の負担軽減を支援。
- 中小企業診断士: 後継者育成や経営計画の策定をサポート。
4. 事業承継を検討中の方へのメッセージ
事業承継は、企業の存続と発展に欠かせない重要なプロセスです。その一方で、後継者の選定や税務負担、関係者との調整など、多くの課題を伴います。これらのメリットを最大限に活かし、デメリットを克服するためには、早めの計画と専門家のサポートが不可欠です。
「どのように事業承継を進めるべきかわからない」「税務や法務に不安がある」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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