遺言書を作成した方が良いケース

遺言書は、自分の財産や意志を確実に伝え、相続手続きを円滑に進めるために重要な役割を果たします。

すべての人が遺言書を作成する必要があるわけではありませんが、以下のような状況に該当する場合、遺言書の作成を強くおすすめします。

1. 法定相続分以外の分配を希望する場合

該当するケース

  • 特定の相続人に多めの財産を渡したい場合。
  • 生前に世話をしてくれた子どもに感謝を込めて特別な配分を考えたい場合。
  • 相続人以外(例:友人、慈善団体)に財産を遺したい場合。

具体例

  • 長男に自宅不動産を譲り、次男には現金を多めに分配したい。
  • 配偶者だけに全財産を遺したい。

2. 相続人間のトラブルが予想される場合

該当するケース

  • 相続人間の関係が良くない場合。
  • 特定の財産(自宅や土地など)を巡って争いが起こりそうな場合。

具体例

  • 「自宅を誰が相続するか」で子ども同士が対立する恐れがある。
  • 相続人間に感情的な対立があり、遺産分割協議が難航する可能性がある。

3. 特定の相続人に配慮したい場合

該当するケース

  • 親の介護や家業の承継に尽力した子どもに配慮したい場合。
  • 配偶者の生活を守るため、配偶者に多く財産を遺したい場合。

具体例

  • 長女が親の介護を担当してきたため、遺産を多めに渡したい。
  • 高齢の配偶者に配慮し、すべての財産を配偶者に遺したい。

4. 相続人以外の人や団体に財産を遺したい場合

該当するケース

  • 相続人以外の人や団体(友人、知人、慈善団体など)に財産を遺したい場合。

具体例

  • 長年親しくしてきた友人に一定の財産を遺したい。
  • 福祉施設や教育団体に寄付をしたい。

5. 子どもがいない場合

該当するケース

  • 子どもがいない夫婦の場合、配偶者と被相続人の親や兄弟姉妹が法定相続人となります。この場合、配偶者に全財産を遺すために遺言書が必要です。

具体例

  • 配偶者だけに財産を相続させたい場合。
  • 配偶者以外の親族に遺産を渡したくない場合。

6. 事実婚や内縁関係の場合

該当するケース

  • 法律上の結婚関係がない場合、内縁の配偶者には相続権がありません。遺言書を作成しないと、内縁の配偶者が財産を受け取ることができません。

具体例

  • 長年一緒に暮らしたパートナーに財産を遺したい。
  • 法律上の相続人(兄弟姉妹など)よりも内縁の配偶者を優先したい。

7. 再婚で子どもがいる場合

該当するケース

  • 再婚相手と前妻(または前夫)との子どもがいる場合、遺産分配が複雑になるため、遺言書が必要です。

具体例

  • 再婚相手に多めの財産を遺しつつ、前妻との子どもにも遺産を分けたい。
  • 再婚相手と子どもの間でトラブルを避けたい。

8. 法定相続人がいない場合

該当するケース

  • 法定相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属します。遺言書を作成することで、信頼できる人や団体に財産を遺すことができます。

具体例

  • 親族がいないため、友人や地域の福祉施設に財産を遺したい。
  • 財産を特定の団体(環境保護団体など)に寄付したい。

9. 事業や不動産を相続させたい場合

該当するケース

  • 会社や事業、不動産などを特定の相続人に引き継がせたい場合。
  • 共有名義になることで経営や管理が複雑化するのを避けたい場合。

具体例

  • 家業を継ぐ長男に事業用不動産を相続させたい。
  • 他の子どもには現金や預貯金で相続させ、バランスを取る。

10. 特定の財産の行方を明確にしたい場合

該当するケース

  • 特定の財産(例:家宝、骨董品、株式など)を誰に渡すかを明確にしたい場合。

具体例

  • 家族に伝わる絵画を長女に譲りたい。
  • 株式を経営に関与している子どもに相続させたい。

11. 感謝の気持ちを形に残したい場合

該当するケース

  • 生前お世話になった人や親しい友人に、感謝の気持ちを伝えたい場合。

具体例

  • 介護をしてくれた家政婦にお礼として財産の一部を遺したい。
  • 長年親交のある友人に一部の財産を渡したい。

12. 相続税対策をしたい場合

該当するケース

  • 相続税の負担を軽減し、相続人にかかる税金を最小限に抑えたい場合。

具体例

  • 配偶者控除や小規模宅地の特例を活用する形で財産を分配したい。
  • 相続税を考慮し、現金を適切に分ける。

13. 家族構成が複雑な場合

該当するケース

  • 代襲相続が発生する場合や、法定相続分が複雑になる場合。
  • 遺産をめぐる混乱や争いを避けるため。

具体例

  • 亡くなった子どもの子ども(孫)に財産を直接渡したい。
  • 相続人が多数いるため、分配方法を明確にしたい。

まとめ

以下のような場合に該当する場合、遺言書を作成することをおすすめします:

  1. 法定相続分と異なる分配を希望する場合
  2. 相続人間でトラブルが予想される場合
  3. 相続人以外に財産を遺したい場合
  4. 子どもがいない場合や事実婚の場合

遺言書があれば、自分の意思を確実に反映できるだけでなく、相続人にとっても安心感を与えます。

遺言書作成にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

経験豊富な弁護士が、最適な形で遺言書を作成するサポートをいたします。

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