遺言書がない場合の相続手続き

遺言書がない場合、法律に基づいて相続手続きを進める必要があります。この場合、相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、合意を得る「遺産分割協議」が重要なステップとなります。

遺産分割を巡って意見が対立することもあるため、冷静で適切な対応が求められます。

以下に、遺言書がない場合の一般的な相続手続きの流れを解説します。

1. 相続人と相続財産の確認

まず、誰が相続人となるのか、そしてどの財産が相続の対象になるのかを確定します。

相続人の確定

相続人は民法で定められており、以下の優先順位で確定します。

  1. 第1順位: 子ども(養子を含む)
  2. 第2順位: 直系尊属(両親や祖父母)
  3. 第3順位: 兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となり、上記の順位に応じて法定相続分が決まります。

相続人を確定するために必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

相続財産の調査

財産にはプラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)と、マイナスの財産(借金、ローンなど)が含まれます。

財産を把握することが、適切な分割の第一歩です。

必要書類

  • 預貯金通帳や取引明細
  • 不動産の登記簿謄本
  • 借金の契約書や請求書

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2. 相続放棄や限定承認の検討

相続財産に負債が多い場合、相続を受けるかどうか慎重に判断する必要があります。

選択肢

  1. 相続放棄: 相続人としての地位を放棄し、財産も負債も引き継がない。
  2. 限定承認: プラスの財産の範囲内で負債を返済する。

これらの手続きは、相続開始を知った日から 3か月以内 に家庭裁判所に申立てる必要があります。

当事務所では、これらの判断や手続きをサポートしています。

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3. 遺産分割協議

遺言書がない場合、遺産をどのように分配するか、相続人全員で話し合います。

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。

協議の進め方

  1. 遺産の種類と価値を確認する
    不動産や金融資産の評価額を明確にし、公平な分配を目指します。
  2. 相続人全員の同意を得る
    協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

遺産分割協議書に記載する内容

  • 相続人の氏名
  • 分割対象となる財産の詳細
  • 分割方法
注意

協議書に不備があると、後の名義変更手続きが進められないため、慎重に作成する必要があります。

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4. 財産ごとの名義変更手続き

遺産分割協議がまとまったら、各財産の名義変更や引き渡し手続きを行います。

不動産

必要書類 遺産分割協議書、不動産登記簿謄本、相続人の戸籍謄本など
手続き先 法務局

預貯金

必要書類 遺産分割協議書、金融機関指定の書類、相続人の本人確認書類
手続き先 各金融機関

株式・有価証券

必要書類 遺産分割協議書、証券会社の指定書類
手続き先 証券会社

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5. 相続税の申告と納付

遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。

申告期限は 相続開始から10か月以内 です。

相続税の計算例:

  • 基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
  • 控除額を超える部分に税率を適用

相続税申告は、分割協議の内容によって計算が変わるため、早めの準備が重要です。

当事務所では、税理士と連携し、申告をサポートいたします。

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6. 相続手続き完了

すべての名義変更や税務手続きが終われば、相続手続きは完了となります。

書類の保管や家庭内での記録をしっかり残すことも大切です。

遺言書がない場合の注意点

トラブルのリスク: 話し合いが難航する場合、調停や審判に進むことがある。
感情的な対立: 親族間の不信感を避けるため、専門家が介入することで冷静な対応が可能。
法定相続分の理解: 各相続人の権利を正確に把握し、不公平感を防ぐ。

当事務所のサポート内容

遺言書がない相続の場合、手続きが複雑化しやすいため、専門家のサポートが役立ちます。当事務所では、以下のサービスを提供しています。

  • 相続財産調査
  • 相続人の確定
  • 遺産分割協議書の作成サポート
  • 名義変更や相続税申告の手続き代行
  • 調停・審判手続きへの対応

「遺言書がないために手続きが複雑」「親族間での話し合いに不安がある」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

迅速で的確な対応により、安心して手続きを進めていただけるよう全力でサポートいたします。

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