遺言書が残されている場合、遺言内容に基づいて相続手続きが進められます。
遺産分割の指針が明確になるため、相続人間のトラブルを防ぎやすい一方で、遺言の形式や内容によっては追加の手続きが必要となることもあります。
ここでは、遺言書がある場合の相続手続きの流れを詳しくご説明します。
このページの目次
1. 遺言書の発見と保管
遺言書がどこに保管されているか確認することが、最初のステップです。
遺言書の種類によって、その取り扱いや手続きが異なります。
主な遺言書の種類
①自筆証書遺言 | 被相続人が自ら記載した遺言書 | →裁判所での検認手続きが必要 |
②公正証書遺言 | 公証人が作成した遺言書 | →そのまま実行可能 |
③秘密証書遺言 | 秘密にしたい内容を封書にした遺言書 | →検認手続きが必要 |
遺言書を見つけた際、勝手に開封すると法律上のトラブルに発展する可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。

2. 遺言書の検認手続き(必要な場合)
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。
検認は遺言書の有効性を保証するものではなく、あくまで内容の確認を目的とした手続きです。
検認手続きの流れ
- 家庭裁判所に検認の申立てを行う。
- 相続人全員に通知が送られる。
- 裁判所で遺言書が開封され、検認済証が付与される。
遺言書が公正証書遺言であれば、検認手続きは不要で、すぐに実行できます。

3. 遺言の内容確認と相続人への通知
検認が済んだら、遺言書に記載された内容を確認し、相続人全員にその内容を伝えます。
遺言書で指定されている相続内容が、法律上有効かどうかも確認が必要です。
例
- 遺留分を侵害していないか
- 財産の分割方法が適切か
遺言内容に異議を申し立てる場合は、法律的なアドバイスが求められます。

4. 遺言執行者の確認と手続き
遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合、その人が中心となり、遺言内容を実現する手続きが進められます。遺言執行者は、以下のような役割を担います。
- 財産の分配
- 名義変更手続きの実施
- 遺産分割の調整
「遺言執行者」が指定されていない場合、家庭裁判所に申立てを行い、執行者を選任する必要があります。当事務所では、遺言執行者としての役割を担うことも可能です。

5. 各種財産の相続手続き
遺言内容に従って、財産の分配や名義変更を進めます。
財産の種類ごとに必要な書類や手続きが異なるため、注意が必要です。
不動産の名義変更(相続登記)
必要書類 | 遺言書、検認済証明書(必要な場合)、相続人の戸籍謄本、不動産登記簿謄本など |
手続き先 | 法務局 |
預貯金の解約・名義変更
必要書類 | 遺言書、検認済証明書(必要な場合)、相続人の本人確認書類など |
手続き先 | 各金融機関 |
株式や有価証券
必要書類 | 遺言書、検認済証明書(必要な場合)、株式保有証明書など |
手続き先 | 証券会社 |

6. 相続税の申告と納付
遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。
遺言書に基づく分割であっても、申告期限(相続開始から10か月以内)を守る必要があります。
基礎控除額
- 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
遺言内容により複雑な相続税計算が必要になる場合は、専門家に相談することをおすすめします。

7. 手続き完了と相続財産の引き渡し
全ての名義変更手続きや相続税申告が完了したら、相続財産を受け取ります。
遺言書に記載された内容に従い、各相続人へ財産を引き渡します。
遺言書がある場合の注意点
遺言書がある場合でも、以下の点に注意する必要があります。
- 遺留分侵害: 他の相続人の遺留分を侵害している場合、トラブルになることがある。
- 内容が不明確: 遺言書に具体的な分配方法が書かれていない場合、相続人間での話し合いが必要。
- 形式不備: 遺言書が法的に無効とされる場合、裁判所での判断を仰ぐこともある。
当事務所のサポート内容
遺言書がある場合の相続手続きは、内容確認から実行まで多岐にわたります。当事務所では以下のサポートを提供しています。
- 遺言書の検認手続きの申請
- 遺言執行業務
- 相続税申告や名義変更手続きのサポート
- 遺留分侵害に関する調整・交渉支援
「遺言書が見つかったけれど、どう進めればいいかわからない」「遺言内容を円満に実現したい」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
安心して任せていただける手続き支援をご提供いたします。