相続手続きは、遺産を適切に引き継ぐための一連の作業です。
初めて相続に直面する方にとって、手続きの流れや必要な書類がわからず、戸惑うことも多いでしょう。当事務所では、スムーズな相続手続きをお手伝いし、ご家族の負担を軽減いたします。
以下では、一般的な相続手続きの流れをわかりやすく解説いたします。
このページの目次
1. 相続開始の確認
相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡により開始します。
まずは、死亡届を役所に提出し、死亡診断書を取得します。
必要な手続き
- 死亡届の提出(役所で提出)
- 戸籍謄本の取得(被相続人の生涯の戸籍が必要)
これらの書類は、今後の手続きに必要となるため、早めに準備することが大切です。

2.相続人の確認
被相続人の生涯の戸籍を集めると、相続人に分かります。
実は、再婚で前の配偶者との間に子供がいた、密かに子供を作って認知していた、等の被相続人が亡くなってから、分かることもたくさんあります。

3. 遺言書の有無を確認
遺言書が残されている場合、遺産分割方法が指定されていることがあります。遺言書が見つかった場合、以下の対応が必要です。
- 自筆証書遺言: 裁判所で検認手続きが必要
- 公正証書遺言: 直接、内容を実行可能
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

4. 相続人の確定と遺産の調査
相続手続きには、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。
また、被相続人が遺した財産(プラスの財産・マイナスの財産)を調査し、全体像を把握します。
必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人名義の預金通帳、不動産登記簿、借金に関する資料

5. 相続放棄や限定承認の選択
相続する財産よりも負債が多い場合、相続放棄や限定承認を選択することができます。
これらの手続きは、相続が開始したことを知ってから 3か月以内 に家庭裁判所で行う必要があります。
ポイント
- 相続放棄: 相続人としての権利と義務を放棄
- 限定承認: 相続財産の範囲内で負債を返済
どちらを選ぶべきか、当事務所がアドバイスいたします。

6. 遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割方法を話し合います。この際、トラブルが発生することもあるため、専門家のサポートが有効です。
協議で決めること
- 不動産や預貯金の分配方法
- 特定の相続人への優遇措置
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

7. 各種名義変更手続き
遺産分割が完了した後、各財産の名義変更を行います。
不動産、預貯金、有価証券など、財産ごとに必要な書類や手続きが異なります。
名義変更の例
- 不動産: 法務局での相続登記
- 預貯金: 各金融機関での解約・名義変更
- 株式: 証券会社での名義変更

8. 相続税の申告と納付
遺産総額が一定額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。
申告期限は 相続開始から10か月以内 です。
相続税が発生する場合
- 基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
- 控除額を超えた場合、専門家による税務申告が必要

9. 手続き完了
全ての手続きが終われば、相続は完了となります。
手続きの流れはシンプルに見えますが、相続財産の種類や家庭の状況によって手間や問題が生じることがあります。
当事務所が提供するサポート
相続手続きは、複雑で時間がかかるだけでなく、法律や税務の知識が求められます。当事務所では、以下のようなサポートを行っています。
- 必要書類の取得代行
- 遺産分割協議のサポート
- 名義変更や相続税申告の手続き支援
「どこから始めればいいかわからない」「家族間のトラブルを避けたい」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
スムーズな相続手続きを全力でサポートいたします。