相続人調査は、遺産相続の最初のステップです。
法律に基づいて相続人を正確に確定することで、遺産分割協議や名義変更手続きをスムーズに進めることができます。特に遺言書がない場合、相続人全員の合意が必要となるため、調査の正確さが重要です。
以下では、相続人調査の具体的な手順を詳しく解説します。
このページの目次
1. 被相続人の戸籍を取得する
なぜ戸籍が必要か?
戸籍は、被相続人(亡くなった方)がどのような家族関係を持っていたかを確認するための重要な資料です。
これにより、相続人が誰であるかを特定できます。
必要な戸籍の種類
被相続人の出生から死亡までの 全ての戸籍 を収集します。具体的には以下のような戸籍が含まれます。
- 戸籍謄本: 被相続人の親子関係や配偶者を確認
- 除籍謄本: 過去の婚姻や死亡に伴い除籍された情報
- 改製原戸籍: 法改正によって作り替えられた旧戸籍の情報
戸籍の収集方法
取得場所 | 被相続人の本籍地がある市区町村役場 |
必要書類 | 申請者の本人確認書類(免許証など)、必要に応じて委任状 |
2. 相続人の範囲を確認する
相続人は以下のような順位で確定されます。
上位の相続人がいる場合、下位の相続人には相続権が発生しません。
相続人の順位
- 第1順位: 被相続人の子ども(養子も含む)
- 第2順位: 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
- 第3順位: 被相続人の兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、上記の順位に応じて相続権を持つ人と一緒に相続します。
3. 相続人全員の戸籍を収集する
被相続人の戸籍だけでなく、相続人全員の戸籍を収集する必要があります。
必要な戸籍情報
- 現行の戸籍謄本: 生存している相続人の身分証明
- 死亡した相続人の戸籍: その相続人の配偶者や子どもが代襲相続人となるため、代襲相続の権利を確認する必要があります。
4. 代襲相続の確認
代襲相続とは?
被相続人の子どもがすでに死亡している場合、その子どもの子ども(孫)が相続人となることです。
この代襲相続も、戸籍による確認が必要です。
必要な手続き
- 被相続人の死亡した子どもの戸籍謄本を取得し、その子ども(孫)の戸籍を確認します。
5. 非嫡出子や認知された子の確認
被相続人に婚姻関係のない相手との間に子ども(非嫡出子)がいる場合でも、認知されていれば相続人になります。
戸籍を確認することで、認知の有無を調査します。
6. 失踪宣告や相続放棄の確認
失踪宣告を受けている場合
相続人が失踪宣告を受けている場合、法律上は死亡したとみなされます。
そのため、戸籍にその記載があるかを確認します。
相続放棄をしている場合
家庭裁判所で相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
放棄者がいる場合は、その書類(家庭裁判所の証明書)を確認します。
7. 相続関係説明図を作成する
収集した戸籍情報をもとに、相続人の関係を図示した「相続関係説明図」を作成します。
この図は、金融機関や法務局での手続きに活用されます。
相続関係説明図の内容
- 被相続人を中心に、相続人全員の名前と続柄を記載
- 相続順位が一目で分かるように図解
8. 相続人調査が難航した場合の対応
ケース例
- 被相続人に戸籍が廃棄されている場合
- 海外に居住している相続人がいる場合(住所が不明)
- 被相続人が樺太生まれの場合
当事務所では、これらの複雑なケースにも対応し、必要な資料の収集を代行します。
相続人調査の注意点
- 戸籍の不備: 古い戸籍が改製されている場合、取得に時間がかかることがあります。
- 漏れの防止: 相続人が1人でも漏れると手続きが無効になる場合があるため、慎重な確認が必要です。
- 専門家のサポート: 戸籍の読み解きや必要書類の選別は、法律知識が求められる場合があります。
当事務所のサポート内容
当事務所では、相続人調査を迅速かつ正確に進めるためのサポートを提供しています。
- 戸籍収集代行: 被相続人および相続人全員の戸籍を収集し、漏れのない調査を実施します。
- 相続関係説明図の作成: 分かりやすい説明図を作成し、手続きに必要な書類として提供します。
- 相続人間の調整支援: 調査結果をもとに、相続人間での話し合いをスムーズに進められるようサポートします。
まずはお気軽にご相談を
相続人調査は、遺産分割協議や相続手続きを進めるための大切なプロセスです。
一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。
確実で迅速な調査を通じて、安心して手続きを進めていただけるよう全力でサポートいたします。