株式・株券の名義変更手続き

株式や株券の名義変更(相続による名義書換)は、被相続人(亡くなった方)が所有していた株式や株券を相続人名義に変更する手続きです。

この手続きは、証券会社や発行会社を通じて行われ、正確で迅速な対応が求められます。

ここでは、株式や株券の名義変更手続きの流れや必要書類、注意点について詳しく解説します。

株式の名義変更が必要となるケース

  • 被相続人が株式や株券を保有していた場合
  • 証券会社の口座に株式が預けられている場合
  • 上場株式や非上場株式を相続する場合

株式名義変更手続きの流れ

1. 株式の保有状況を確認

まず、被相続人が保有していた株式の種類や発行会社、証券会社の情報を確認します。

主な確認ポイント
  • 株式の種類: 上場株式か非上場株式か
  • 保管場所: 証券会社の口座、または株券の実物があるか
  • 振替機構: 株式が「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を通じて管理されている場合は、証券会社を通じて手続きを行います。

確認方法

被相続人の預貯金口座や郵便物、取引履歴から株式関連の情報を探します。

矢印

2. 必要書類を準備

名義変更には、以下の書類が必要となります。

一般的に必要な書類

  1. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 相続関係説明図(証券会社が求める場合あり)
  4. 遺産分割協議書(相続人間での分割内容が合意されている場合)
  5. 名義変更申請書(発行会社または証券会社の指定用紙)
  6. 株券(紙券の場合)

その他の必要書類

  • 被相続人の死亡診断書や除籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 各証券会社が指定する書類(内容は会社により異なります)

矢印

3. 証券会社または発行会社に連絡

株式が保管されている証券会社や株式を発行した会社に名義変更の手続きを依頼します。

上場株式の場合

証券会社に連絡を取り、手続き方法や必要書類を確認します。多くの場合、株式は「ほふり」を通じて管理されており、証券会社を窓口として手続きを進めます。

非上場株式の場合

株式を発行した会社の株主名簿管理人(信託銀行など)に連絡し、名義変更手続きを行います。

矢印

4. 名義変更申請書の提出

必要書類をすべて揃えた上で、証券会社や発行会社に名義変更申請書を提出します。

提出先

  • 証券会社の窓口(上場株式の場合)
  • 株主名簿管理人(非上場株式の場合)

矢印

5. 株式の名義変更完了

手続きが完了すると、株主名簿が更新され、新しい名義で登録されます。

上場株式の場合、証券会社の口座に名義変更後の株式が反映されます。

手続きにおける注意点

1. 遺産分割協議書が必要な場合がある

株式を相続人間で分割する場合、全員の同意が必要です。そのため、遺産分割協議書を作成しておくとスムーズです。

2. 手続き先ごとに異なる書類が求められる

証券会社や発行会社によって、必要書類や手続きが異なるため、事前に確認が必要です。

3. 手続きには時間がかかる

名義変更は書類の不備や確認作業によって、1〜2か月以上かかる場合があります。早めの準備が重要です。

4. 評価額を把握する

株式の評価額は、相続税申告時の基準となるため、時価や相続税評価額を確認しておく必要があります。

当事務所のサポート内容

相続による株式名義変更手続きは、専門的な知識が必要であり、相続人自身で進めるのは負担が大きい場合があります。当事務所では、以下のようなサポートを提供しています。

  • 保有株式の確認: 証券会社や発行会社への問い合わせ代行
  • 必要書類の準備: 戸籍謄本や相続関係説明図の取得代行
  • 遺産分割協議書の作成: 株式分割の合意を円滑に進めるサポート
  • 名義変更手続きの代行: 証券会社や株主名簿管理人とのやり取りを代行し、スムーズな手続きを実現

ご相談はお早めに

株式や株券の名義変更は、相続手続きの中でも煩雑な作業の一つです。一人で進めるのが難しい場合や手続きを効率よく進めたい場合は、当事務所にご相談ください。

初回相談では、株式名義変更の流れや必要書類について丁寧にご案内します。

お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0762320004 問い合わせバナー 無料相談について