【相談例】被相続人に借金がある場合の対応と解決策

被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、その借金も相続財産に含まれるため、相続人が返済義務を負う可能性があります。

しかし、法的な手続きを適切に行うことで、借金を回避したり、負担を軽減したりする方法があります。

以下では、被相続人に借金がある場合の具体的な対処法と選択肢について解説します。

1. 相続人が取れる3つの選択肢

被相続人に借金がある場合、相続人は以下の3つの選択肢から対応を選ぶことができます。

(1) 単純承認

  • 被相続人の財産(プラスの財産・マイナスの財産)を全て相続します。
  • 借金も相続人が引き継ぎ、返済義務を負います。

選ぶべきケース

  • 借金よりもプラスの財産が多い場合。
  • 借金が少額で返済が可能な場合。

(2) 限定承認

  • 被相続人の財産の範囲内で借金を返済します。
  • 借金の総額がプラスの財産を超える場合でも、相続人自身の資産を使って返済する必要はありません。

選ぶべきケース

  • 財産の全容がわからない場合。
  • 借金の額が大きいが、一部の財産を引き継ぎたい場合。

(3) 相続放棄

  • 被相続人の財産(プラスもマイナスも)を一切相続しません。
  • 借金の返済義務から完全に解放されます。

選ぶべきケース

  • 借金がプラスの財産を大きく上回る場合。
  • 被相続人がほとんど財産を持っていない場合。

2. 相続放棄の手続き

相続放棄を選ぶ場合、次の手続きが必要です。

ステップ1: 熟慮期間内に申立て

  • 相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に行う必要があります。

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ステップ2: 必要書類の準備

  • 相続放棄申述書: 裁判所の指定書式を記入。
  • 被相続人の戸籍謄本: 被相続人が死亡したことを証明。
  • 相続人の戸籍謄本: 相続人であることを証明。

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ステップ3: 家庭裁判所に申立て

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

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ステップ4: 裁判所の判断

  • 申立て内容に問題がなければ、相続放棄が認められます。

3. 限定承認の手続き

限定承認を選ぶ場合、以下の手続きを進めます。

ステップ1: 相続人全員で申立て

  • 限定承認は相続人全員が共同で申立てを行う必要があります。
  • 相続人の中に1人でも単純承認や相続放棄を選ぶ人がいる場合、限定承認はできません。

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ステップ2: 必要書類の準備

  • 限定承認申述書: 裁判所の指定書式を記入。
  • 財産目録: 被相続人のプラス・マイナスの財産を明確に記載。

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ステップ3: 家庭裁判所に申立て

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

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ステップ4: 財産の清算

  • 限定承認が認められると、財産を売却し、借金の返済を行います。

4. 借金の調査方法

被相続人の借金を正確に把握するため、以下の方法で調査を行います。

(1) 金融機関への問い合わせ

  • 被相続人名義の預貯金やローンの残高を確認します。

(2) 信用情報機関の調査

  • 被相続人がどの金融機関から借金をしているかを確認できます。
  • 主な信用情報機関:
    ・日本信用情報機構(JICC)
    ・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(3) 郵便物の確認

  • クレジットカードの請求書や金融機関からの通知が届いていないか確認します。

5. 注意点

(1) 相続放棄後の一時的な管理責任

  • 相続放棄を行うまでの間、相続人は被相続人の財産を適切に管理する義務があります。
  • 管理を怠り、第三者に損害を与えた場合、責任を問われる可能性があります。

(2) 期限内に手続きを行う

  • 相続放棄や限定承認は、3か月の熟慮期間内に行う必要があります。
  • 期間内に結論が出ない場合、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることも可能です。

(3) 保証人になっている場合の注意

  • 相続放棄をしても、相続人が被相続人の借金の保証人になっている場合は、保証人としての返済義務が残ります。

6. 弁護士に依頼するメリット

被相続人に借金がある場合、手続きが複雑であり、適切な判断を求められます。弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。

【1】財産と負債の正確な調査

  • プラス・マイナスの財産を正確に把握し、最適な選択肢を提案します。

【2】複雑な手続きの代行

  • 相続放棄や限定承認の申立て手続きを弁護士が代行します。

【3】債権者との交渉

  • 借金の一部減額や返済方法の調整など、債権者との交渉を進めます。

【4】期限内の適切な対応

  • 熟慮期間内に必要な手続きを確実に進め、トラブルを未然に防ぎます。

7. 当事務所が提供するサポート内容

被相続人に借金がある場合、当事務所では以下のサポートを提供しています。

  • 財産調査の代行: プラスの財産とマイナスの財産を正確に調査します。
  • 相続放棄・限定承認の申立て: 必要書類の作成と裁判所への手続きを代行します。
  • 債権者対応: 債権者との交渉を行い、依頼者の負担を軽減します。
  • 法的アドバイス: 最適な相続方法を提案し、安心して手続きを進められるようサポートします。

8. まとめ

被相続人に借金がある場合でも、相続放棄や限定承認を適切に活用することで、相続人が負担を回避または軽減することが可能です。早めに専門家に相談することで、最適な解決策を選ぶことができます。

「被相続人に多額の借金があり、どうすればよいかわからない」「相続放棄や限定承認を検討している」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた解決策を全力でサポートいたします。

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