空き家を相続放棄したい場合の手続きと注意点

実家が何年も前に亡くなった祖父母の名義になっていて、登記をするように法務局から連絡がきたので、実家を相続放棄したい、実家には親しか住んでいなかったので実家を放棄したい、というご相談を受けることが多くなってきました。

相続した空き家が負担になる場合、相続放棄を選択することで所有権や管理責任を避けることができます。

相続放棄は、財産(空き家や土地)だけでなく、負債(借金や固定資産税の支払い義務)も含めて一切の相続を放棄する手続きです。しかし、相続放棄できないケースや相続放棄したので損するケースもあります。

以下では、空き家の相続放棄をするための具体的な方法と注意点を解説します。

1. 相続放棄の基本的な考え方

相続放棄の特徴

  • 相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
  • 相続放棄の対象は、空き家だけでなく、被相続人の財産全てです(他の財産も放棄する必要があります)。実家だけ相続放棄したいということはできません。

放棄の対象となるもの

  • プラスの財産: 空き家、不動産、現金、預貯金など
  • マイナスの財産: 借金、税金、管理費用、修繕費など

2. 相続放棄の手続き

ステップ1: 熟慮期間内に手続きを行う

相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。被相続人の死亡の日からではなく、被相続人の死亡を知った日からであることに注意をしてください。

被相続人と疎遠だったため、被相続人の死亡から3か月過ぎていたとしても、被相続人の死亡を知ったのが今日なら、今日から3か月以内ということになります。

期間内に放棄が難しい場合

熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることが可能です。

延長を申し立てるための理由が必要となりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

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ステップ2: 管轄の家庭裁判所に申立て

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

必要書類

  1. 相続放棄申述書: 裁判所の指定書式を記入
  2. 被相続人の戸籍謄本: 死亡が記載されたもの
  3. 申述人の戸籍謄本: 相続人であることを証明するため
  4. 住民票または住民票除票: 被相続人の住所を確認するため
  5. その他: 不動産の固定資産評価証明書など(裁判所の指示による)

費用

  • 収入印紙(申述手数料): 800円
  • 郵便切手: 裁判所の指示により金額が異なる

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ステップ3: 裁判所の判断を待つ

家庭裁判所に申立てを行うと、確認のための面談や書面審査が行われます。問題がなければ、相続放棄が認められます。

3. 相続放棄後の空き家の扱い

相続放棄を行うと、放棄した相続人は空き家やその土地を管理する義務が軽減されます。

ただし、次のような影響があるため注意が必要です。

【影響1】管理義務の程度が軽減される。

  • 相続放棄が認められるまでは、空き家の管理責任が一時的に発生します(例えば、火災や倒壊の防止措置など)。

  • 放棄後は善良な管理者としての注意義務を免れますが、自己の財産に対するものと同一の注意義務は負います。

    善良な管理者としての注意義務よりも軽減された管理義務になります。管理義務を完全に免れるためには、相続財産清算人を裁判所で選任してもらう必要があります。

【影響2】固定資産税の負担を避けられる

  • 空き家を相続した場合、固定資産税や維持費が負担となりますが、相続放棄を行えばこれらの支払い義務も免除されます。

4. 相続放棄後に注意すべきポイント

【注意1】財産以外の負債も放棄される

  • 相続放棄をすると、空き家以外の財産や借金もすべて放棄されます。
  • プラスの財産(預貯金など)がある場合は慎重に検討する必要があります。

【注意2】次順位の相続人に相続権が移る

  • 相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹やその子ども)に移ります。
  • 次順位の相続人も放棄する場合、同じように家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

【注意3】売却ができなくなる

  • 相続放棄後に購入希望者が現れたとしても、売却できなくなります。相続放棄以外の選択肢として、空き家を売却して現金化する方法もありますが、これができなくなるのです。

    できれば、マイナスの財産を上回ってプラスになることもあります。当事務所では、不動産仲介業者と連携しておりますので、事前に売却できそうな物件かどうかも含めて査定することができます。

5. 空き家の相続放棄が難しいケース

相続人が相続財産の一部を処分した場合などは、法律上単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条)。

被相続人名義の銀行口座の解約して支払いをした場合には、相続放棄できない場合もあります。

6. 相続放棄の代行を弁護士に依頼するメリット

相続放棄の手続きは複雑であり、期限内に適切に進める必要があります。

弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

弁護士のサポート内容

  1. 必要書類の収集・作成代行
  2. 家庭裁判所への申立て手続きの代行
  3. 相続人間の調整
  4. 空き家の売却や処分に関するアドバイス

7. まとめ

空き家を相続放棄することで、管理責任や費用負担を回避することが可能です。ただし、期限内に手続きを進める必要があるため、早めの行動が重要です。

「相続した空き家が負担になっている」「相続放棄の方法がわからない」という場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

経験豊富な弁護士が迅速かつ適切にサポートいたします。

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